マイホームを建てると云うことは一生の夢です。マイホームを建てようと計画する際には色々と夢も出てきます。
でも、ちょっと待って下さい。建物は好きなように建てられるわけではありません。建物を建てる際には国の法律によって色々と規制されてることがあります。この法律は建物を建てようとする人を縛るための物ではありません。良い環境、安全な建物、快適な暮らし、等のために決められたものです。
ここでは住宅の間取りを考えるときに関係のありそうな法律を簡単に記載しておきますが、これで全てでは有りません。場合によってはもっとややこしい規制があることもあります。間取りなどを考えられたら、それを専門家にご相談されることをお勧めします。
建ペイ率
建ペイ率というのは、皆さんもよくご存じだと思いますが、敷地の広さに対して、建てられる建物の面積が規制されます。つまり簡単に云いますと、建ペイ率60%の場合、敷地面積の60%を越える面積の建物は建てられないと云うことになります。具体的に例を挙げると

  例えば、面積200uの敷地があったとして、そこに建てられる建物の面積は
  敷地面積200ux60%=120u

つまり、120uまでの建物しか建てられないと云うことになります。
但し、この建物の面積は普通と少し違います。この場合の面積は建築面積とよばれるものです。
建築面積とは、例えば、建物を地面から1mほど持ち上げたと想像して下さい。そしてその建物の真上から光を当てます。その時地面にできる影の面積を建築面積と言います。建物の真上から光を当てるわけですので、平屋建てでも10階建てでも影は同じになります。なお、庇などが出ていた場合は当然庇の影もできますが、庇の出が1m以下のものは面積に算入しません。
建ペイ率とは、このように敷地面積に対する建築面積の割合のことをいいます。
なお、ここでは建ペイ率を60%として計算しましたが、これは地域によって違ってきます。皆さんの地域が何%に指定してあるかは、最寄りの市役所または土木事務所に問い合わせれば判るかと思います。

容積率
容積率というのは建ペイ率と同じ様な規定です。例えば、容積率400%でしたら、敷地面積の4倍の面積の建物までしか建てられないと云うことになります。
敷地面積の4倍の大きさの建物? 何となく変な規定ですね。敷地面積の4倍なんて建てられるのか? と思ってしまいますが、これは建物の面積の計算の仕方が違ってきます。
建ペイ率は地面にできる影の面積でしたので、平屋でも3階建てでも面積は同じでした。
しかし、容積率の場合は各階の面積の合計です。1階の面積+2階の面積+3階の面積=延面積というふうに計算して、この合計の延面積が敷地面積の4倍までということになります。
なお、ここでは容積率を400%として計算しましたが、これは地域によって違ってきます。皆さんの地域が何%に指定してあるかは、最寄りの市役所または土木事務所に問い合わせれば判るかと思います。
採光
住宅の居室には有効な採光が採れるようにしなければなりません。
居室とは、継続的に生活をする部屋となります。ややこしいですが、住宅の場合は玄関、廊下、階段、トイレ、浴室、脱衣室、押入、納戸などは居室には含まれません。
それ以外の部屋には有効な採光が採れるようにしなければなりません。
有効な採光? 採光は窓を設ければ採れるのでは? と思われる方も居るかもしれませんが、基準法上の有効というのは意味が違ってきます。例えば、隣との間隔が狭い場所に設けた窓は採光上有効な窓とはみなされませんし、窓の大きさが小さすぎても、有効とはみなされません。採光を採るのに有効な窓であるためには、窓の大きさ、窓の高さの位置、隣までの距離などの条件によって計算されます。
詳しい計算の方法は省略しますが、家の間取りを考える上で、窓のない部屋などが出来ないよう、お気をつけ下さい。
地震・台風
数年前の神戸大地震は、まだ皆さんの記憶に新しいところかと思いますが、皆さんの地域にもあのような地震が来ないとは限りません。また、九州は台風もよく来ますので、そのための対策も考えておかなければなりません。
木造の場合は地震などに耐えられるように壁の中に「筋違い」というものを入れます。建築現場などで、柱や梁の他に斜めに木材を入れてあるのを見られたことがあるかと思いますが、あれが「筋違い」です。
あのように木材を斜めに入れることによって、建物がぐらぐらと動くのを防いでいます。基準法では、この「筋違い」を一定量以上入れるように決められています。筋違いは決められた量以上入れれば法的には許可されますが、しかし、本当は筋違いを入れる場所も問題になります。
例えば、前半分が店舗、後ろが住宅となってるような建物がありますが、店舗の部分はがらんとして広くなってますので、筋違いを入れる壁が余りありません。それに対して、後ろは住宅で細かく間取りされてますので、筋違いを入れる壁がたくさんあります。こうなるとそのような建物は、前と後ろで極端に強度の違う建物となってしまい、地震の時、前半分はものすごく揺れるが、後ろ半分は余り揺れないなどという、バランスの悪い建物となってしまいます。
住宅の間取りを考える場合、筋違いを入れる壁が、建物全体にバランスよく配置されてるように考えることも必要です。
また、二階に壁がある場合は、その一階部分にも壁があるようにするのが理想ですが、全ての壁をそのようにするのは難しいかもしれません。できる限り、二階の壁の下には一階にも壁を設けるようにした方がいいと思います。
高さの規定
高さを規制する決まりもあります。住宅で二階建てまででしたら余り心配要らないと思いますが、場合によっては規制にかかることもあるかも知れませんので、一応気を付けた方がいいかと思います。
まず、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域の中に建物を建てる場合は最高の高さを無条件に10m以下にしなければならないと定められています。
通常の形態の二階建てなら10mにもなることはないと思いますが、大屋根にしたり、特別高さの高い建物を計画する場合は注意が必要です。

その他に、前面の道路の幅、建物から北側の境界までの距離によって高さが制限される場合があります。
住宅の場合、前者よりも、この規定により規制を受けることが多くなるかと思います。
前面道路が4m程度しかないような場合は注意が必要です。

建物から隣地までの距離
建物を建てる際に、隣まではどれくらい空けて建てればいいのか? というようなことも疑問になると思います。
隣との境界線までは上記のような、採光や高さ制限などの規制によって決まってくる場合も有りますが、そのような規定の他に、民法で50Cm以上空けるようにと云う規定もあります。
市の中心部などはビルとビルがくっつくように建ち並んでますが、これは、隣の所有者とお互いに話し合って、建物をくっつけるようにしています。このように隣と話し合いで隙間を狭くしている場合以外は、50Cm以上空けておかないと、隣から文句を云われればこちらが弱い立場になります。
仮に民法にこのような規定が無くても、住宅の場合は採光や通風やプライバシーの問題がありますので、隣との透き間はなるべく空けた方がいいかと思います。